宅地建物取引業法の一部改正

更新日:2017年1月19日

宅地建物取引業法が改正され、既存住宅の建物状況調査(インスペクション)に関する規定が追加されることがきまりました。(施行日は2018/4/1) 概要は

①媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

①は調査業者の斡旋で重要性は特になし
③は現在、通常交付しているものの法制化。
大切なのは②建物状況調査の結果の説明です。

弊社では9年前(創業)から物件見学の際、一級建築士が建物状況をお客様にお伝えしています。
やっと法が追い付いてきたという感覚です。

しかし、大事なことがまだ抜けています。
今回の法改正は既存住宅、中古住宅に関してのみ、本当は新築住宅の売買においても建物と周辺の状況調査が必要です。

横浜市内は坂が多く、ヨウ壁がある物件が多数存在します。ヨウ壁の状況は重要なチェックポイントです。建築基準法上、適法に建築された建物も構造上バランスが悪いものがあります。昨年の熊本地震では築年の浅い注文住宅で倒壊が発生しており、新築は調査(検証)不要ではありません。

法改正に関係なく、引き続き弊社では新築、中古、問わず建物状況調査の報告を行っていきます。

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